【ゲーム業界用語】未成年者契約とは?

かい
かい

今回は「未成年者契約」についての説明です。

未成年者契約とは?

未成年者契約とは、文字通り満20歳に達しない未成年の行う契約行為の事です。

満20歳未満の未成年者が契約をおこなうときは、親権者(両親など)の同意を得る必要があり、未成年者が単独で行った契約は、未成年者本人もしくは親権者が取り消すことができます。
ソーシャルゲームの場合、体力回復アイテムやガチャなどの購入が、この契約にあたります。

取り消された契約は、最初からなかった事となり、ユーザーは商品を返品し、運営会社は代金を返金します。
ソーシャルゲームの場合、消費アイテムなどに使用されているケースが多いですが、その場合でも残っている状態でそのまま返せばよいとされているため、アイテムを消費していても返金の対象となります。

ただし、下記の条件に該当する場合、未成年者契約として取り消しすることができません。

1)親権者が取引(購入)に同意している場合
2)処分を許された財産の範囲内の購入(小遣い、お年玉など)
3)未成年者が詐術を用いていないこと(年齢確認で20歳以上の申告など)

1番目と3番目は分かりやすいですが、2番目の「処分を許された財産の範囲内」は、明確な基準がないためゲーム会社各社で上限が違っています。
ソーシャルゲームに限らず、ネットでの購入の未成年契約全般でも、お年玉の平均とみられる2~5万円が「処分を許された財産の範囲内」の相場となっている様です。

上記の3項目以外にも「親権者から営業を許された取引の場合」「親権者の事後の承諾があった場合」「取り消し権が時効(成人になってから5年or契約から20年)になっている」などの場合も、取り消しすることができません。

ソーシャルゲーム各社の取り組み

ソーシャルゲームの開発会社は、課金制限を行う事で未成年による高額課金の対策を行っています。

また、パズル&ドラゴンズ(パズドラ)のガンホーでは、「STOP!子供によるゲームの高額決済」という、「ガラスの仮面」とコラボした、非常に力の入った啓蒙ページを作成しています。

まとめ

なんて記事を読むと、
「さんざんガチャを引いた後で『未成年です』と言ってゲーム会社に返金請求すればいいのでは?」
などと考える人がいるかもしれませんが、返金までの手続きは非常に面倒なので、そんなに簡単には行きません。

内容証明で返金申請を出したり、身分証明のために住民票や戸籍謄本などの提出が必要になります。(請求される資料はゲーム会社によってまちまちです)
もちろんその過程で両親にもバレるでしょう。

そもそも、通常そのゲームアカウントはアカバンされますので、ゲームを続ける意思のある場合は、返金目当てにガチャを引く意味がありません。

ちなみに20歳未満でも現在もしくは過去に結婚していれば、成人とみなされるため規制の対象外になります。

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